日本と同様に、ニューヨークにあるペットショップでも、小さな子犬や子猫が店内で戯れている姿に、常にたくさんの人が魅了されています。
ですが、チェルシー・ケンネル・クラブというペットショップでは事情が異なりました。
ニューヨークのレティシア・ジェームス司法長官は、ペットショップであるチェルシー・ケンネル・クラブのマネージャー及びその社長に対する訴訟を発表しています。
覆面潜入調査の結果、彼らは、病気や傷ついたペットや虐待されたペットを一般消費者に販売し、また子犬に関する適切な医療情報を伝えておらず、さらに許可されていないブリーダーから入手した動物を違法に販売していることが発覚したのです。
彼らはまた、虚偽の広告、免許なしで獣医診療に従事し、ニューヨーク市の”ペットレモン法”を順守せず、動物を非人道的に扱っていると非難されています。
先ほどのレティシア・ジェームズ司法長官は次のようにコメントしています。
「病気の動物や怪我をしたペットを販売するのは恥ずかしいだけでなく、動物を虐待することは違法だ。私は、動物を虐待し、ニューヨーカーをだましている企業や個人を調査し、訴追し続ける!」
目次
ペットレモン法って?
ペットレモン法とは、アメリカの20州以上で定められている州法で、ニューヨーク州のペットレモン法では次のように定められています。
商業ペット店またはブリーダーから病気の犬または猫を購入した消費者は、書面による消費者権利通知の販売または受領から14日以内に、獣医費用の払い戻し、交換、または払い戻しを選択する権利がある
この「ペットレモン法」の2013年の改正により、動物の健康に悪影響を与える遺伝性/先天性奇形の場合の規定が追加されています。
ペットに関するアメリカの州法
アメリカのペット市場は右肩上がりで成長しており、2019年は753.8億ドル(約8兆2000億円)になると予測されるほどの巨大市場となっています。
一方で、他のビジネスとは異なり、比較的緩い規制の中で簡単に収益を最大化させ暴利を得る悪徳ブリーダーやパピーミル(子犬工場)を運営する人たちがいるという現状があります。
このような状態に対抗するため、ペットレモン法以外にもアメリカには次のような様々な州法があります。
商業繁殖法
商業ブリーダーに関する法律で、多くの州は連邦法の動物福祉法(AWA)と、AWAを管理するUSDA(米国農務省)が要求する最低限のケア基準を超えるように法律を制定しています。
ペットショップ/ペットディーラーモデル法
ペットショップで扱われいる動物たちに生じる可能性のある虐待や非人道的な扱いなど特定の問題に対処し、知らないまま不健康な状態のペットを購入しないように消費者を保護するための州法。
法改正がされ、ペットショップはペットの仕入れ先として、ブリーディングライセンスはもちろんUSDAの監査を2年以上受けて認可されたブリーダーのみから仕入れることになっています。
AB 485
カリフォルニア州ではAB485と言われる州法が制定されました。
このAB485は、ペットショップでの生体販売を規制する法律であり、公的動物管理機関またはシェルター、動物シェルターへの虐待防止協会から入手した場合を除き、ペットショップで生きている犬、猫、またはウサギの販売を禁止するものです。
チェルシー・ケンネル・クラブの訴訟がニューヨークにもたらすもの
米国動物愛護協会によると、今回の件により、ニューヨークはカリフォルニア州、メリーランド州、メイン州などの州に加えて、全米の約350の地方自治体にある、何らかのペットショップでの生体販売禁止の法律に追随する可能性があると言っています。
アメリカにおいて、ペットショップでの生体販売が禁止される動きが広まってくると、日本にもその波がやってくる日がくるかもしれません。
ニューヨークでの動向について今後もお伝えしていきたいと思います。